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関生弾圧 すべての裁判闘争の勝利へ さらなる階級的反撃の組織化を 連帯労組関西生コン支部に対する大弾圧をはねのけるための裁判闘争に関連し、昨年末、相次いで勝利的判決が出された。それらをばねに反撃を拡大し、すべての裁判闘争の勝利に向けて闘おう。 ●1章 12・13加茂生コン裁判控訴審判決の意義 加茂生コン事件をめぐって、大阪高裁は一二月一三日、二名の組合員に「強要未遂」で有罪判決を下した一審判決を破棄し、主要な争点で組合側の主張をすべて認める判決を出した。 この事件は団体交渉や保育所に提出するための就労証明書の交付を経営に求めたことなどが「強要未遂」にでっち上げられたものである。京都地裁による一審判決は、現場にいなかった当時の委員長・副委員長による「共謀」こそ認めなかったものの、起訴された二名の組合員を執行猶予付きの懲役刑とする不当判決を打ち下ろした。 大阪高裁はこの一審の反動判決を退けた。一名については完全無罪だが、もう一名については別の組合役員(当時)が「乱暴な」言葉で経営側を追及したのを止めなかったことが「脅迫」の「共謀共同正犯」にあたるという実にこじつけ的な理由で罰金三〇万円を命じた。 その意味では不当判決であり、部分的な勝利である。しかし、「強要未遂」なる警察・検察の虚構のストーリーを粉砕し、裁判所に関生支部の活動が労働組合としての正当な活動であることを認めさせたという意味で、基本線での勝利であり、大きな社会的意義がある。別の言葉で言えば、警察・検察が描いてきた「事件」など、そもそも存在しなかったのである。 ●2章 「白バス」弾圧国賠訴訟での勝利の確定 昨年末にはまた、いわゆる「白バス」弾圧国賠訴訟での関生支部側の勝利が確定した。 京丹後での米軍Xバンドレーダー基地建設に反対して二〇一四年に取り組まれた現地闘争に際して、ある労働組合所有のバスで現地に向かった参加者がガソリン代や高速道路料金を割り勘で集めたことが「道路運送法」違反(いわゆる「白バス営業」)にあたるとして、翌一五年六月に闘う仲間三名が不当逮捕された(後に不起訴処分)。これに関連し、連帯労組関西生コン支部の事務所も不当な家宅捜索を受けた。しかし関生支部は当日が大会日程と重なっており、この取り組みに参加していなかった。にもかかわらず、家宅捜索を受けたこと等について、大阪府を相手に国家賠償請求訴訟が争われてきた。 一審は関生支部側の主張をまったく認めない不当判決であったが、二審の大阪高裁は逆に関生支部の主張を認め、わずかではあるが大阪府に対して損害賠償の支払い(一一万円)を命じた。そして昨年末、最高裁が大阪府の上告棄却を決定したことで、この高裁判決が確定した。 大阪高裁判決は関生支部への家宅捜索を違法とすると同時に、「市民団体の本件バスによる運送行為は、一時的運送にすぎず、常時他人の需要に応じて反復継続し、又は反復継続する目的をもって運送行為をなすものとはいえないことが明らかである」としている。 それは米軍Xバンドレーダー基地反対闘争への弾圧の不当性をあらためて明らかにし、同時に「白バス」の恫喝をもってさまざまな労働者人民の闘いを委縮させることを狙った権力の意図を挫くものである。 ●3章 さらなる反撃の組織化を 加えて一二月一六日には、国家権力や大阪広域協組の先兵となって関生支部に対する誹謗中傷を自らのブログなどで繰り返してきたレイシスト・瀬戸弘幸に対する民事賠償請求訴訟で、大阪地裁が関生支部への名誉棄損を認め、瀬戸に対して賠償金の支払いと当該記事の削除を求める判決を下している。 これらの判決はある意味では当然のものだとも言える。また、裁判闘争は今後も続く。しかし、司法の反動化が進む中、社会的・大衆的な反撃の積み重ねを通してこれらの判決が闘いとられたことに大きな意義がある。 階級的反撃をさらに拡大し、反転攻勢に向けて闘おう。二月二一日には、大阪第二次事件の控訴審判決が出される予定だ。労働組合つぶしの大弾圧を許さず、すべての裁判闘争に勝利し、闘う労働組合、階級的労働運動の復権を勝ち取ろう。 |
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